糸魚川市および糸魚川市教育委員会では、許可基準を満たす事業について、申請を受けて共催・後援を行います。

共催と後援の違い

共催 事業の実施に当たり、企画又は運営に参加し、その事業を推進することをいう。
後援 事業の趣旨に賛同し、その事業を支援することをいう。


対象事業

 共催または後援の対象となる事業は、事業の目的および内容が、市民の福祉、交流、協働、教育、文化、スポーツ等の普及向上に寄与すると認められる事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 (1)営利、売名を主たる目的としないもの

 (2)政治活動又は宗教活動を目的としないもの

 (3)主催者の存在、組織等が明確であり、十分な事業遂行能力があるもの

 (4)事業の開催又は開催の場所が公衆衛生及び災害防止について、十分な対策が講じられているもの

 (5)市および教育委員会の方針及び施策に反しないもの

対象者

 共催または後援を受けることができる団体または個人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1)国、地方公共団体又はこれらに準じる公共的団体

 (2)福祉、交流、協働、教育、文化、スポーツ等を主として行う団体又は個人

 (3)新聞、テレビ等の報道機関

 (4)前3号に掲げるもののほか、市長または教育委員会が適当と認める団体又は個人

申請から報告までの流れ

 (1)様式第1号に必要事項を記入し、添付書類とともに提出する。

 (2)市または教育委員会が審査を行い、共催・後援の承認、または不承認通知書を交付する。

   ※事業の内容変更や、事業が中止となった場合は第3号様式に記入し、提出する。

 (3)事業終了後は、様式第4号により実績報告書を提出する。

ダウンロード

 糸魚川市共催及び後援に関する要綱(PDF:12KB)

 (市)様式第1号 申請書(PDF:4476B)

 (市)様式第1号 申請書(Word:46KB) 

 (市)様式第3号 変更・中止通知書(PDF:3765B)

 (市)様式第3号 変更・中止通知書(Word:41KB) 

 (市)様式第4号 実績報告書(PDF:3837B)

 (市)様式第4号 実績報告書(Word:41KB)

 教育委員会事業共催及び後援に関する要綱(PDF:13KB)

 (教)様式第1号 申請書(PDF:4530B)

 (教)様式第1号 申請書(Word:46KB)

 (教)様式第3号 変更・中止通知書(PDF:3785B)

 (教)様式第3号 変更・中止通知書(Word:41KB)

 (教)様式第4号 実績報告書(PDF:3846B)

 (教)様式第4号 実績報告書(Word:41KB)