この条例は、暴力団の排除に関する基本的な施策を定め、市民、事業者及び行政が一体となって、地域社会から暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活の確保と社会経済活動の健全な発展を目的に制定しました。

○条例の基本理念
  暴力団を恐れない
  暴力団に金を出さない
  暴力団を利用しない

【条例の主な内容】
市の責務(第4条)
 市は関係機関などと連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を推進します。

市民等の責務(第5条)
 市民及び事業者は、暴力団排除のための活動に自主的に取り組むとともに、市が実施する施策への協力や情報を提供するよう努めます。

市の事務、事業における措置(第6条)
 
市が実施する入札などの事務、事業が暴力団を利することとならないよう措置を講じます。

公の施設の使用の不許可(第7条)
 
市は、暴力団の利益となると認めたときは、使用を許可しない、又は許可を取り消すことができます。

青少年に対する教育(第9条)
 
市は、学校において暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪被害を受けないよう指導・教育を行います。

利益供与の禁止(第10条)
 
市民等は、暴力団員等または暴力団員等が指定した者に対し、財産上の利益を供与してはいけません。

【条例全文】
糸魚川市暴力団排除条例.pdf

【暴力団被害に関する通報や相談】
・新潟県警察本部:電話025-285-0110(代表)
・糸魚川警察署:電話025-552-0110(代表)
・新潟県暴力追放センター:電話025-281-8930(相談用)