美術展覧会支援事業補助金

事業の目的

 市民の芸術への関心を高め、芸術文化の振興を目的に、市民等が主体となり取り組む美術展覧会事業を支援します。

対象事業

 5人以上の市民又は市出身者で構成される団体が主催し、絵画、書道、彫塑、工芸、写真の作品を展示する展覧会です。

対象外事業

1.営利を目的とする事業
2.入場者を特定する事業
3.宗教的又は政治的な宣伝意図を有する事業
4.慈善事業への寄付を目的に行う事業(チャリティー事業)
5.毎年定期的に実施している事業で、内容が過去の年と比較して変更のない事業

補助金額の計算

 補助対象経費から入場料を差し引いた額の2分の1以内。ただし、1件あたり下限額15,000円、上限50,000円以内。

申請から補助金交付の流れ

1.交付申請(当該年度の4月1日から9月30日までに文化振興課に提出)
2.交付(不交付)決定通知
3.事業実施(当該年度内に)
4.実績報告(事業終了後30日以内に文化振興課に提出)
5.補助金交付

ご注意ください

・この補助金の利用は、1団体につき年1回を限度とします。
・補助を3回受けた団体は、3回目の補助を受けた日以後の最初の3月末日から起算して3年は申請ができません。
・補助金の支払いは、事業終了後となります。
・事業内容や費用が変更になる場合は、事業を実施する前に計画変更の手続きが必要となります。

※補助対象経費等、詳細はお問い合わせください。

 

提出書類

ファイルの種類

交付申請書

収支予算書

変更承認申請書

変更予算書

取下・中止書

実績報告書

収支決算書

Word

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PDF

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