市では、市民のだれもが市が保有する情報を知ることができるように、情報公開制度を設けています。

■開示請求できる人
 どなたでも、市が保有する情報の開示を請求できます。

■開示請求できる情報
 市(実施機関)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録等で、当該実施機関が保有しているもの。
 ※開示請求については、「開示請求書」に必要事項を記入して担当課に提出してください。
 ※開示の際に、資料等の写しが必要な場合は、その費用について請求者の負担となります。

■開示できない情報
 請求のあった行政文書等は、原則として開示します。ただし、法令等の規定により開示できないとされている情報や、個人情報が含まれている場合等には、開示しないこともあります。

■決定の内容に不服があるとき
 情報の不開示決定等について、不服があるときは不服申立てをすることができます。申し立てがあった場合は、「糸魚川市情報公開・個人情報保護審査会」において審査を行い、実施機関に対し答申を行ないます。

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