糸魚川市では、各学校ごとに通学区域を設定し、児童・生徒の住所により就学すべき学校を指定しています。
 しかし、諸事情により指定された学校を変更したい場合には、保護者が変更の申し立てをすることができます。
 就学校の変更手続、指定された学校を変更できる理由、期限及び申請書添付書類は、次のとおりです。
 詳しくは、糸魚川市教育委員会こども教育課へお問い合わせください。

就学校の変更手続

 1 申請者は保護者となります。
 2 申請書及び必要な添付書類を、糸魚川市教育委員会へ提出してください。
 3 保護者から就学校変更の理由をうかがいます。
 4 申請に対し就学校変更の適否を判断します。

区分

就学校を変更できる理由

許可期限

申請書添付書類

1 保護事情 児童の下校後に家庭でその児童を保護する人がいない場合において、他の学校の通学区域に居住する祖父母等の保護を受けるため、当該祖父母等が居住する通学区域の学校への就学を希望するとき 当該理由が消滅する日の属する学年末日まで 保護者の就労証明書及び関係人からの児童の保護に関する申立書
2 疾病等 疾病や障害で当該学校への通学が困難な場合又はその治療のために通院しなければならない場合において、通学及び通院が容易な通学区域の学校への就学を希望するとき 医師の診断による期間又は当該理由がなくなった日の属する学年末日まで 必要により医師の診断書
3 特別支援学級入級 特別支援学級に入級することが適当と認められた場合において、当該学校に特別支援学級が設置されていないため、特別支援学級が設置されている他の学校への就学を希望するとき 特別支援学級在級期間
4 住所変更 (1)1年以内に住宅の新築、アパートの入居等で転居が確実な場合において、住民異動届出前に転居予定先の通学区域の学校へ就学を希望するとき 転居予定日の属する学年末日まで 住宅又はアパート等の所在地及び引渡し又は入居予定がわかる書類等
(2)転居により通学区域が変わった場合において、転居前の通学区域の学校へ就学を希望するとき 転居日の属する学年末日まで
5 教育的配慮 (1)いじめ、不登校、家庭環境等による精神的な問題点が転校により解消されることが期待できる場合において、転校を希望するとき 教育委員会が必要と認める期間 学校長の意見書
(2)4に該当する場合において、内向的な性格等から転校により不登校や精神面での問題が生じることが懸念されるため、転居前の学校への就学を希望するとき
6 その他 その他特別な事情により、区域外就学校を指定することが児童生徒の保護及び教育的配慮上特に必要と認められる場合 教育委員会が必要と認める期間 関係学校長からの意見書その他教育委員会が必要と認める書類
■備考 
 区域外就学に係る申請については、上記添付書類のほかに住民登録地の世帯全員を記載した住民票を添付してください。