介護サービスを利用したときの利用者負担は、利用者本人と同じ世帯にいる65歳以上の方の所得に応じて、サービスにかかった費用の1割~3割です。
 利用するサービスによって、1割~3割の利用者負担とは別に食事代や日常生活費などが必要になる場合や、介護保険の対象とならないサービス費用もあります。

【サービス費用の負担の内訳】(利用者負担が1割の場合)

 負担割合

対象者 

 1割      以下のいずれかに当てはまる方
1.本人の合計所得金額が160万円未満
2.本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円未満、2人以上で合計346万円未満 
 2割 以下のいずれかに当てはまる方
1.本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上、2人以上で合計346万円以上
2.本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上340万円未満、2人以上で合計346万円以上463万円未満 
 3割 1. 本人の合計所得金額が220万円以上で、上のいずれにもあてはまらない方

なお、40歳以上65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護を受給されている方は、 次の表に関わらず1割負担となります。

 

◎要介護・要支援認定を受けている方には、1割~3割の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」(白色)をお送りしています。介護サービスの利用時には、介護保険被保険者証とともに事業所に提示してください。
◎負担割合は、令和2年分の給与・年金収入から適用される所得控除額の影響を受けないよう判定されます。

1 介護保険で利用できる額には上限があります

 在宅サービスの場合、要介護状態区分に応じて介護保険で利用できるサービス費用の上限が次の表のとおり決められています。上限の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。

【在宅サービスの支給限度額】(令和元年10月から)

要介護状態区分

1か月の支給限度額

利用者負担(月額)

要支援1

50,320円

支給限度額の範囲内で、原則として
サービスにかかった費用の1割~3割を負担します。

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円



2 利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

 1か月の間に支払った1割~3割の利用者負担の合計金額が高額になり、次の表の上限額を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから申請により支給されます。同じ世帯内にサービス利用者が複数いる場合には、世帯の合計額となります。
 対象となる方には随時、文書でお知らせしています。

【高額介護サービス費の上限額(月額)】(令和3年8月利用分から)

 市民税課税世帯 課税所得690万円(年収約1,160万円) 

140,100円

(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~

 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円

(世帯)

市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円

(世帯)

市民税非課税世帯 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

24,600円

(世帯)

・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金を受給している方 

15,000円

(個人)

生活保護を受給している方   

15,000円

※食費と部屋代の負担分は対象となりません。

※負担段階区分は、令和2年分の給与・年金収入から適用される所得控除額の影響を受けないよう判定されます。

【高額介護サービス費支給申請について】
◎申請に必要なもの
・印鑑(申請者(窓口に来る人)のもの)
・高額介護サービス費の振込みを希望する利用者本人の金融機関通帳


 オンライン申請(ぴったりサービス)※外部リンク

 高額介護サービス費の支給申請

 

3 施設サービスの食費と部屋代(特定入所者介護サービス費)

 施設サービス及びショートステイ利用時の食費と部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、市民税非課税世帯の方については申請により軽減を受けることができます。
 平成27年8月からは、一定以上の資産等をお持ちの方から食費と部屋代をご負担いただくよう要件が変更されており、以下に該当する方は軽減を受けることができません。

・世帯のどなたか(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税を課税されている方

・預貯金等の資産が資産要件を満たさない方

 ※資産要件について詳しくは、ページ下部の「介護保険負担限度額認定申請について(PDFファイル)」をご覧ください。
 
【負担限度額認定申請について】
◎申請に必要なもの
・預貯金通帳の写し等(資産額が確認できる書類すべて。本人分、配偶者分)
・配偶者の非課税証明書(申請する年の1月1日時点で糸魚川市以外に住所がある方で、非課税の方のみ)
・申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード等顔写真付きのもの)
 ※ 申請は、郵送でも受け付けできます。
   必要書類のコピーを同封ください。

◎申請を受付・審査後、認定となった方には後日「負担限度額認定証」を送付します。入所施設等へ介護保険被保険者証とともに提示してください。

 

利用者負担段階区分ごとの食費・居住費については、こちらをご覧ください。(令和3年8月分から)

施設サービス費用の食費・居住費等の負担額(PDF:598KB)


ダウンロード

介護保険負担限度額認定申請について(PDF:310KB)

介護保険負担限度額認定申請書(PDF:205KB)

(記載例)介護保険負担限度額認定申請書(PDF:319KB)


オンライン申請(ぴったりサービス)※外部リンク

介護保険 負担限度額認定申請