一定面積以上の土地取引には届出が必要です。

 国土利用計画法では、一定条件を満たす大規模な土地取引を行った場合、権利を取得した人(売買であれば買主)が土地の利用目的や取引価格などを都道府県知事に届け出るよう義務付けられています。

 国土交通省(外部リンク) 

届出の必要な取引 土地に関する権利の移転や設定をする契約(土地売買等の契約)が対象になります。
・売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡など

※届出する必要のないもの
(1)贈与、相続
(2)競売
(3)破産法、会社更生法に基づく手続きで裁判所の許可を得て行われる場合
(4)土地収用法第15条の2の斡旋に基づく場合
(5)農地法第3条第1項の許可を要するもの 等
対象面積 都市計画区域:5000m2以上の一団の土地
都市計画区域外:10000m2以上の一団の土地
※個々の取引面積が小さくても、土地の総面積が上記の面積以上になる場合には対象となります。
届出義務者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約を締結した日から起算して2週間以内(契約日を含みます)に市役所へ届け出てください。
届出書類 ・土地売買等届出書 3部
・添付書類 2部(正本1部、副本1部)
(1)土地売買等契約書の写
 土地取引に関する契約書(土地売買契約書等)の写し又はこれに代わるその他の書類
(2)位置図
 土地の位置を明らかにした縮尺1万~5万分の1の地図(市内の位置がわかる地図)
(3)周辺状況図
 土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺2,500~5,000分の1以上の図面(住宅地図など)
(4)土地の形状を明らかにした図面(公図、更正図など)
 ※代理人による届出の場合は次の書類も必要になります。
 ・委任状 2部  ・印鑑証明書(原本返却の場合は写し2部)
提出先 糸魚川市役所企画財政課企画政策係まで書類を提出してください。
審査勧告 県は土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告します。
※取引価格について、指導・勧告等は行いません。

詳しくは、新潟県土木部用地・土地利用課(外部リンク) から新潟県の手引をご覧ください。

※届出が必要であるにもかかわらず、期限内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は国土利用計画法違反となり、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。