建築物についてのQ&A

Q:アスベスト(石綿)って何ですか?
A:アスベストは、天然の鉱物繊維で「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。代表的なものは蛇紋石(じゃもんせき)系の白石綿、角閃石(かくせんせき)系の茶石綿および青石綿の3種類です。
 アスベストは、防音、保温、結露防止、耐火などに優れた性質があり、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等3,000種を越える利用形態があると言われており、その9割以上が建材製品に使用されています。
 アスベストは繊維が極めて細いため、大気中に飛散し体内に吸い込むことが大きな問題となっています。

Q:わが家にアスベストは使用されていますか?
A:「耐火や保温の目的としてアスベストを含む吹付け」、「屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたボード」などが使用されている可能性があります。
 アスベストを含む吹付けは、戸建て住宅では通常使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。
 もし、ご自分の建物に使われているか知りたい場合は、建築時の工事業者や建築士等に相談してください。問い合わせても有無が確認できない建材は、専門の測定機関で検査が可能です。
 現在、近隣で検査できる機関は(財)上越環境科学センター(電話:025-543-7664)です(有料)。

※アスベストを含む吹付け・・・アスベストとセメントと水を混合して、吹付け機で天井、壁などに吹き付けたもので、解体時や年数が経過すると劣化とともに飛散しやすくなります。

Q:建物にアスベストがある場合危険ですか?
A:アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態が危険といわれています。天井裏やボードに覆われて隠れた状態での「アスベストを含む吹付け」は、室内に飛散する可能性は低いので、危険はないと考えられます。
 ボードなどの建材に含まれたアスベストは、増改築や解体、建材の切断などをしなければ、大気中に飛散する可能性は低いため、特に危険はないと考えられます。増改築や解体を行う場合は、国の規制等もありますので、業者などに相談し十分な対策が必要です。

Q:アスベストを含む吹付けが露出して使用されている場合、どうしたらよいですか?
A:除去、封じ込め、囲い込み等の工事により安全が確保できます。除去工事をする場合は、国の規制等もあり、業者などに相談し十分な対策が必要です。

 ※除去・・吹付け石綿を全部取り除き、ほかの非石綿建材に代替する方法
 ※封じ込め・・吹付け石綿の表面に固化剤を吹きつけることにより、石綿の飛散を防止する方法
 ※囲い込み・・石綿が吹付けられている天井、壁等を非石綿建材で覆い、石綿の飛散を防止する方法

健康についてのQ&A

Q:アスベストを吸い込むとどうなりますか?
A:他のチリやホコリと同様に異物として一部は痰(たん)により体外に排出されますが、大量に吸い込んだ場合など排出されずに一部肺の中に蓄積されると言われています。

Q:アスベストが原因で発症する病気にはどのようなものがありますか?
A:アスベストの繊維は、肺繊維症(じん肺)、肺がんや中皮腫、胸膜炎等を起こす可能性があると言われています。(WHO=世界保健機構の報告による。)
 アスベストによる健康被害は、アスベストを吸ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均40年前後という長い潜伏期間の後、発病することが多いとされています。

Q:過去にアスベストを吸い込んだ可能性がありますが、検査を受けたほうがよいですか?
A:過去にアスベストを扱う仕事(アスベスト製品の製造、アスベストの吹付け、アスベスト製品が建材として用いられている建物の解体作業等)に従事し、アスベストを吸い込んだ可能性のある方で、呼吸困難や咳、胸痛などの症状がある方、その他心配な方はかかりつけ医又は新潟労災病院(電話:025-543-3123)など医療機関にご相談ください。
 アスベストを扱う仕事等をされていた方は、肺がんになる危険が約50倍高くなると言われていますので、たばこを吸わないようにしてください。

Q:家族が中皮腫で死亡しましたが、アスベストとの関係はありますか?
A:職業歴にアスベスト又はアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性がありましたら、次のところへご相談ください。
・高田労働基準監督署(電話:025-524-2111)

Q:石綿(アスベスト)セメント管を通った水道水を飲んでも大丈夫ですか?
A:アスベストを吸い込んだ場合には肺がんなどの原因になることは知られていますが、石綿セメント管からはがれたアスベストを含んだ飲料水を飲んだ場合、健康への影響は認められておらず、安全とされています。また、石綿セメント管を通った飲料水中に含まれるアスベストの量も極めて微量であると報告されています。
 これについては、WHO(世界保健機構)および厚生労働省が公式見解を発表し、健康被害の観点からは水質ガイドラインを定める必要はない、としています。

お問い合わせは・・・
 ◎建築物について:都市政策課都市計画係
 ◎健康について:健康増進課保健係
 ◎水道施設について:ガス水道局ガス水道管理係
 ◎生活環境について:環境生活課環境係

 ※電話はいずれも、552-1511(代)