1.遺族基礎年金

 遺族基礎年金は国民年金の被保険者、または老齢基礎年金を受けられる人が受ける前に死亡したときに、その人に生計を維持されていた、子(※1)のある妻、または子が受けられる年金です。国民年金保険料の納付要件などがありますので、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

※1 18歳になる年度末までの子または、一定の障害の状態にある20歳未満の子で、いずれも未婚の者

2.死亡一時金と寡婦年金

 遺族基礎年金を受けられない場合には、死亡一時金と寡婦年金があります。
 死亡一時金と寡婦年金の両方の受給要件を満たしている場合、両方を受け取ることはできません。どちらか一方を選んで受け取ります。また、妻自身が老齢や遺族の年金を受け取ることができる場合、死亡一時金と寡婦年金と組み合わせて最も多くなるような受け取り方を選びます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

死亡一時金

 3年以上国民年金保険料を納付した人が年金を受けないで死亡したとき、その遺族に支給されます。
 金額は保険料納付月数に応じて120,000円~320,000円です。

寡婦年金

 保険料納付済み期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡したとき、その夫と10年以上継続した婚姻関係(事実婚を含む)があった妻に60歳から65歳まで支給されます。
 年金額は夫が受けるはずだった老齢基礎年金の額の3/4です。過去に遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けた妻も対象になります。ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがある場合や、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合、寡婦年金は支給されません。また、遺族厚生年金や老齢厚生年金と同時に受けることはできません。

<手続先>
 市民課住民係、能生・青海事務所住民係