後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度では保険料を納めることになります。
 この場合、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。(市町村国保や国保組合などは対象となりません)