【入院時の医療費】
入院した場合、1か月の一部負担金は上限額(
医療を受けるときの自己負担限度額 参照)までの負担となります。
認定証が交付される世帯の人は、必ず入院する前に申請をして「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。申請した月の初日から適用になりますので、交付後すみやかに病院窓口へ提示してください。
※「限度額適用認定証」等を提示しなかった場合で、自己負担限度額を超えた支払いがあった場合は、後日高額療養費として超えた金額を支給します。
【入院時の食事代】
住民税非課税の世帯の方は、入院したときに病院窓口で支払う食事代が減額になります。
◇入院時の食事代
所得区分
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1食当たり
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現役並み所得者・住民税課税世帯 |
460円(※3)
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住民税非課税世帯2(※1) |
90日までの入院 |
210円
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90日を越えて入院 |
160円
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住民税非課税世帯1(※2) |
100円
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※1 世帯全員が住民税非課税の世帯
※2 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円
◇食事代・居住費の自己負担額(療養病棟)
所得区分
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1食当たりの食事代
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1日当たりの居住費
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現役並み所得者住民税課税世帯 |
460円
(一部医療機関では
420円)
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370円
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住民税非課税世帯2 |
210円
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住民税非課税世帯1 |
130円
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老齢福祉年金受給者
100円 |
老齢福祉年金受給者
0円 |
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合は、住民税課税世帯の食事代等を病院窓口で負担いただきます。
【認定証の交付手続きに必要なもの】
健康保険証、印鑑、過去12か月以内に入院していた分の領収書(住民税非課税世帯のみ)、マイナンバー
窓口に来られる方の身分証明
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