【入院時の医療費】
 入院した場合、1か月の一部負担金は上限額(医療を受けるときの自己負担限度額 参照)までの負担となります。

 認定証が交付される世帯の人は、必ず入院する前に申請をして「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。申請した月の初日から適用になりますので、交付後すみやかに病院窓口へ提示してください。

※「限度額適用認定証」等を提示しなかった場合で、自己負担限度額を超えた支払いがあった場合は、後日高額療養費として超えた金額を支給します。

【入院時の食事代】
 住民税非課税の世帯の方は、入院したときに病院窓口で支払う食事代が減額になります。
入院時の食事代

所得区分

1食当たり

現役並み所得者・住民税課税世帯

460円(※3)

住民税非課税世帯2(※1) 90日までの入院

210円

90日を越えて入院

160円

住民税非課税世帯1(※2)

100円

※1 世帯全員が住民税非課税の世帯
※2 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円

◇食事代・居住費の自己負担額(療養病棟)

 所得区分

1食当たりの食事代 

1日当たりの居住費 

 現役並み所得者住民税課税世帯

460円
(一部医療機関では
420円)

 370円

住民税非課税世帯2

210円 

住民税非課税世帯1

130円

老齢福祉年金受給者
100円
老齢福祉年金受給者 
0円
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合は、住民税課税世帯の食事代等を病院窓口で負担いただきます。

【認定証の交付手続きに必要なもの】
健康保険証、印鑑、過去12か月以内に入院していた分の領収書(住民税非課税世帯のみ)、マイナンバー
窓口に来られる方の身分証明

ダウンロード