新築住宅に対する減額措置
令和6年3月31日までに
新築された
住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額される期間及び税額
住宅の種別
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減額期間
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減額内容
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一般の住宅(下記以外の住宅) |
3年度分
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固定資産税の2分の1を減額 |
3階建以上の中高層耐火住宅等(※) |
5年度分
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※「中高層耐火住宅等」とは、主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上の住宅をいいます。
適用範囲
・1戸当たり居住部分の120平方メートル相当分までが減額の対象となります。 (併用住宅における事業用部分は減額対象となりません。)
・共同住宅や課税上の二世帯住宅の場合は独立的に区画された部分ごとに減額の対象となります。
※課税上の二世帯住宅とは、下記の要件を満たしている家屋をいいます。
一般的に言われる二世帯住宅とは異なりますのでご注意ください。
・構造上独立していること・・・一棟の家屋で各世帯が壁やドア等により遮断され、各々の専用部分が容易に出入りできない構造になっていること。
・利用上独立していること・・・各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、専用の玄関、台所、トイレ等が備わっていること。
要件
次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては一区画40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋であること。
(3)併用住宅の場合は居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること。
その他
家屋調査の際に申請用紙をお渡ししますので、新たに固定資産税が課税される年度の初日が属する年の1月31日までに申請してください。
認定長期優良住宅(200年住宅)に対する減額措置
平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅のうち、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する
認定長期優良住宅で、新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅に適用されます。
減額される期間及び税額
住宅の種別
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減額期間
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減額内容
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一般の住宅(下記以外の住宅) |
5年度分
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固定資産税の2分の1を減額 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 |
7年度分
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適用範囲、要件は新築住宅に対する減額措置と同様です。
その他
家屋調査の際に申請用紙をお渡ししますので、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して、新たに固定資産税が課税される年度の初日が属する年の1月31日までに申請してください。
長期優良住宅法関連情報についてはこちらをご覧ください(
国土交通省のページ)
住宅を耐震改修した場合の減額措置
平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事をした場合に、固定資産税を一定期間減額されます。
減額される期間及び税額
工事完了期間
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減額期間
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減額内容
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平成18年1月1日~平成21年12月31日 |
3年度分
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固定資産税の2分の1を減額 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 |
2年度分
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平成25年1月1日~令和6年3月31日 |
1年度分
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適用範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
要件
次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
(2)平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に工事が完了したもの。
(3)対象となる工事にかかる費用のうち、補助金等を除いた自己負担金額が
50万円を超えるもの。
その他
・1戸につき1回限りの適用となります。
・新築による軽減、バリアフリー改修、省エネ改修による軽減を受けている期間は重複して適用されません。
・改修後3か月以内に耐震基準に適合することとなった旨の証明書(※)を添付して申請してください。
(※)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの。
住宅をバリアフリー改修した場合の減額措置
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢の方・障害のある方等が居住する住宅をバリアフリー改修した場合に、固定資産税が減額されます。
減額される期間及び税額
改修工事が完了した
翌年度1年分に限り対象家屋の
固定資産税の
3分の1が減額されます。
適用範囲
1戸当たり100平方メートル相当分までが減額の対象となります。
要件
次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)平成28年4月1日から令和6年3月31日までに工事が完了したもの。
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
(4)工事後の居住部分の割合が2分の1以上であること。
(5)以下のいずれかの方が居住していること。
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方
(6)以下のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であるもの。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え(出入り口の戸の改良)
・床表面の滑り止め化
(7)対象となる工事にかかる費用のうち、補助金等を除いた自己負担金額が
50万円を超えるもの。
その他
・新築による軽減、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。
・改修後3か月以内に、工事明細書、写真等の関係書類を添付して申請してください。
住宅を省エネ改修した場合の減額措置
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税が減額されます。
減額される期間及び税額
改修工事が完了した
翌年度1年分に限り対象家屋の
固定資産税の
3分の1が減額されます。
適用範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
要件
次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)平成26年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
(3)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)、またはこれを含む以下のいずれかの工事であるもの。
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
(※ただし、改修部分が新たに省エネ基準に適合することが必要です。)
(4)対象となる工事にかかる費用のうち、補助金等を除いた自己負担金額が
50万円を超えるもの。
その他
・新築住宅に対する軽減、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。
・改修後3か月以内にそれぞれの部位が省エネ基準に適合することとなった旨の証明書(※)を添付して申請してください。
(※)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの。
関連情報
固定資産税
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