入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用等にあてるための目的税です。
◆入湯税を納める人(納税義務者)
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。温泉等の経営者が利用料金とあわせて徴収し、1か月分を翌月15日までに申告納入します。
◆税率
入湯税は、一人一日について150円です。ただし、日帰り入湯の場合は100円です。
◆入湯税がかからない場合(課税免除者)
・年齢12歳未満の者
・疾病により長期療養を必要とする者
・小・中・高等学校・大学等が教育活動の一環として行う修学旅行や体育大会、合宿などで入湯する者
学校教育活動により課税免除を受ける場合の取扱い
1対象者
学校教育活動に参加した児童、生徒、学生及び引率教員(保護者は対象外)
2手続きの流れ
⑴ 課税免除を受けようとする者(学校)が、証明書に必要事項を記載する。
⑵ 証明書を入湯施設の受付で提出する。
⑶ 入湯施設は、証明書の提出があった場合、入湯税を免除する。
⑷ 受け取った証明書を毎年6月に行う「入湯税課税免除者数調査」の際に提出する。
◆様式
・入湯税納入申告書
・入湯税異動申告書
・活動内容等証明書