不服の申立てについて
市税の課税や、滞納処分の決定に関して不服のある場合は、文書により市長に対し不服申立てをすることができます。
不服申立ての期限は、次のとおりです。
処分の内容
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申立ての期限
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市税の課税の決定 |
決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3ヵ月以内 |
督促 |
督促状を受け取った日の翌日から3ヵ月以内 |
差押え |
差押えの通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日 |
固定資産評価審査委員会に対する審査申出について
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。詳しくは、
市税に関して不服のあるときは(固定資産評価審査委員会に対して)をご覧ください。
関連情報
市税に関して不服のあるときは(固定資産評価審査委員会に対して)
個人市民税
固定資産税
都市計画税
軽自動車税
国民健康保険税