◆税額控除
税額控除は、算出された所得割額から控除されます。

1 配当控除
 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

1,000万円以下の場合

1,000万円を超える場合

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

市民税

県民

利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く)

1.6%

1.2%

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)

0.8%

0.6%

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

0.4%

0.3%

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%


2 外国税額控除
 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

3 住宅借入金等特別税額控除
 平成11年から平成18年、または平成21年から令和3年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告もしくは年末調整により、翌年度分の個人住民税から控除します。

 個人住民税から控除できる額は、次のいずれか小さい額となります。

〇平成26年3月までに入居した方
 (1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
 (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

〇平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した方
 (1)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
 (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

 

〇令和4年1月から令和7年12月31日までに入居した方
 (1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
 (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

 注 住宅の環境性能や新築・既存住宅の別等により、借入限度額や控除期間が異なりますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

 

※平成19・20年に入居の方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし控除期間を15年に延長可能)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても住民税から控除することはできません。

4 寄附金税額控除
 個人市民税の寄附金控除は「税額控除方式」で、対象となる寄附金額の下限額は2千円、控除額の上限が総所得金額の30%として控除されます。
 また、地方公共団体(都道府県・市区町村)又は共同募金会、日本赤十字社の支部に対する寄付のほか、地方公共団体が条例で指定した団体(公益法人など)への寄附も控除の対象となります。

 さらに「ふるさとを応援したい。」、「ふるさとに貢献したい。」という納税者の思いに応えるため、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対して寄附をした場合の特例控除(ふるさと納税)が創設されています。

◆調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担額を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

合計課税所得金額

所得割額から控除する金額

200万円以下 次の(ア)(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額
200万円超 次の(ア)-(イ)の金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

 


人的控除

差額

人的控除

差額

障害者控除 普通 1万円 扶養控除 一般 5万円
特別 10万円 特定 18万円
同居特別 22万円 老人 10万円 
ひとり親控除

1万円

同居老親等

13万円

5万円

配偶者特別控除

配偶者の合

計所得金額

 48万円超50万円未満 5万円
寡婦控除
1万円  50万円超55万円未満

3万円

勤労学生控除 1万円  基礎控除
2,400万円以下
5万円
配偶者控除 一般 5万円

2,400万円超2,450万円以下

5万円

老人 10万円 2,450万円超2,5000万円以下

5万円