◆新潟県内における特別徴収推進の取組

 新潟県と県内全市町村は、特別徴収にご協力いただいていない事業主の皆さんに、事前に予告通知をお送りし、順次、特別徴収を実施していただく取組を進めています。
 ※取組の詳しい内容は、こちらをご覧ください(新潟県ホームページ

◆給与からの特別徴収とは
 所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が従業員の毎月の給与から市民税県民税を天引きし、市区町村に納入する制度です。
 地方税法や糸魚川市市税条例では、給与支払者は原則として特別徴収義務者となり、市民税県民税を特別徴収していただくこととなっています。

◆納期特例について
 特別徴収税額の納入は、年12回の毎月納入が原則ですが、従業員が常時10人未満である事業所については、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。
 この特例を受けるためには、申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

 ○6月から11月の間に天引きした税額 ⇒ まとめて納入(納期限:12月10日)
 ○12月から5月の間に天引きした税額 ⇒ まとめて納入(納期限:6月10日)
【注意】10日が土・日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

様式
  給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届
  市民税県民税特別徴収への切替依頼書
  特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
  市民税県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書