◆所得控除
所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなど、納税者一人ひとりの事情に応じて税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
種類
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要件
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控除額
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雑損控除 |
家屋、家財が災害、盗難等により損害を受けた場合 |
次のいずれか多い金額
(1)(損害金額-保険金等による補てん額)-(合計所得金額×10%)
(2)災害関連支出(取壊し除去費用)の金額-5万円
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医療費控除 |
医療費又は歯科治療費等を支払った場合 |
次のいずれか選択
⑴【(支払った医療費-保険金等による補てん額)】-【(合計所得金額×5%)又は10万円のいずれか少ない金額】※限度額200万円
⑵(平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間)【購入した対象医薬品の購入額】-【12,000円】※限度額88,000円 |
社会保険料控除 |
国民健康保険、介護保険料、国民年金、厚生年金保険料等を支払った場合 |
支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済法による第1種共済契約による掛金や、心身障害者扶養共済 |
支払った金額 |
生命保険料控除 |
一般の生命保険料と個人年金分の生命保険料の支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計が生命保険料控除になります → 下欄1参照 |
地震保険料控除 |
地震保険料と旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計が地震保険料控除になります → 下欄2参照 |
寄付金控除 |
都道府県や市町村若しくは特別区又は新潟県共同募金会や日本赤十字社支部に寄付した場合 |
次のいずれか少ない金額-2000円
(1)その年に支払った特定寄付金の合計額
(2)その年の総所得金額等の40% |
障害者控除 |
本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合 |
26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円) |
寡婦控除 |
本人の合計所得金額が500万円以下で、現に婚姻又は婚姻関係と同様の事情がなく、次のいずれかに該当する場合
(1)夫と離別し、子以外の扶養親族がいる人
(2)夫と死別いている人
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26万円 |
ひとり親控除 |
本人の合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴にかかわらず、生計を一にする子(合計所得48万円以下)がいる人
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30万円 |
勤労学生控除 |
合計所得金額が75万円以下の勤労学生で、勤労によらない所得が10万円以下の場合
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26万円 |
配偶者控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
→ 下欄3参照
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配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超13
3万円以下の場合 → 下欄4参照
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扶養控除 |
本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の場合 |
(1)一般(16~18歳、23~70歳)扶養親族は33万円
(2)特定(19~23歳未満)の扶養親族は45万円
(3)老人(70歳以上)の扶養親族は38万円
(4)同居老親等(老人のうち本人又は配偶者の直系尊属で同居を常としている人)の扶養親族は45万円 |
基礎控除 |
本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合 → 下欄5参照
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1 生命保険料控除の控除額
支払金額
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控除額
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新契約 |
12,000円以下 |
全額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払金額の1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払金額の1/4+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円 |
旧契約 |
15,000円以下 |
全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払金額の1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払金額の1/4+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円 |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) |
2 地震保険料控除の控除額
支払金額
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控除額
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地震 |
50,000円以下 |
支払金額の1/2 |
50,000円超 |
25,000円 |
旧長期 |
5,000円以下 |
全額 |
5,000円超15,000円以下 |
支払金額の1/2+2,500円 |
15,000円超 |
10,000円 |
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合、限度額は25,000円 |
3 配偶者控除の控除額
区分 |
控除額 |
本人の合計所得金額
(本人の収入が給与のみの場合の収入金額) |
900万以下
(1,095万円以下)
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900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
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950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
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一般
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33万円
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22万円
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11万円
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老人配偶者
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38万円
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26万円
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13万円
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4 配偶者特別控除の控除額
配偶者の所得金額
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控除額
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【参考】
配偶者の収入が給与のみの場合の収入金額 |
本人の合計所得金額
(本人の収入が給与のみの場合の収入金額)
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900万円以下
(1,095万円以下)
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900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
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950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
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480,001円~1,000,000円
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33万円
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22万円
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11万円
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1,030,001円~1,550,000円
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1,000,001円~1,050,000円
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31万円
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21万円
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11万円
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1,550,001円~1,600,000円
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1,050,001円~1,100,000円
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26万円
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18万円
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9万円
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1,600,001円~1,670,000円
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1,100,001円~1,150,000円
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21万円
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14万円
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7万円
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1,670,001円~1,750,000円
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1,150,001円~1,200,000円
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16万円
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11万円
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6万円
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1,750,001円~1,830,000円
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1,200,001円~1,250,000円
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11万円
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8万円
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4万円
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1,830,001円~1,900,000円
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1,250,001円~1,300,000円
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6万円
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4万円
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2万円
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1,900,001円~1,970,000円
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1,300,001円~1,330,000円
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3万円
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2万円
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1万円
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1,970,001円~2,010,000円
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5 基礎控除の控除額
所得額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |