身分証明書の内容は、破産の宣告・後見の登記を受けていないことを証明するものです。

 本人のみが申請できます。申請書に本籍地と筆頭者氏名を記入いただきます。
 本人以外の方が手続きを行う場合、本人からの委任状が必要です。

 委任状は任意の様式でかまいませんが、必要な場合は下記の「代理人選任届」をお使いください。

申請に必要なもの

・手数料 1通 350円
・届出人の本人確認書類(次のものをご持参ください)

いずれか1点でよいもの
顔写真付きのもの

マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポ-ト・身体障害者手帳・その他公的機関が発行する資格証等
2点以上のもの
顔写真付きの証明をお持ちでない場合

健康保険証・年金手帳・年金証書・後期高齢者医療被保険者証・介護保険証など複数のもので確認をさせていだだきます。
※代理人の場合は本人からの委任状が必要です。

ダウンロード
 代理人選任届(Microsoft Excel:20KB)
 代理人選任届(PDF:6KB)

 代理人の「本人確認」も必要になりますので上記の書類をご持参ください。

 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

郵便での申請方法もありますので、次のメニューをご利用ください。
 郵便による戸籍謄本・抄本の請求