外国人との婚姻による氏の変更届(107条2項の届)とは?

 外国人と婚姻しても日本人の方の氏は変わりません。
 外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻届の他に、この届出が必要です。

届出期間

 婚姻の日から6か月以内
 ※婚姻の日とは、婚姻の届出の日です。外国の方式による婚姻の場合には、その方式が行われた日です。

届出する人

 外国人と婚姻した方

届出先

次のうちいずれかの市区町村役場

 ・本籍のあるところ
 ・所在地(住所地)

必要なもの

 ・外国人との婚姻による氏の変更届
 ・国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

 婚姻の日から6か月を超えているときは、家庭裁判所の許可を得て「氏の変更届」となります。

届出後の手続き

 ・運転免許証、金融機関の名義などの氏の変更
 ※届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。