外国人との婚姻による氏の変更届(107条2項の届)とは?
外国人と婚姻しても日本人の方の氏は変わりません。
外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻届の他に、この届出が必要です。
届出期間
婚姻の日から6か月以内
※婚姻の日とは、婚姻の届出の日です。外国の方式による婚姻の場合には、その方式が行われた日です。
届出する人
外国人と婚姻した方
届出先
次のうちいずれかの市区町村役場
・本籍のあるところ
・所在地(住所地)
必要なもの
・外国人との婚姻による氏の変更届
・国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
婚姻の日から6か月を超えているときは、家庭裁判所の許可を得て「
氏の変更届」となります。
届出後の手続き
・運転免許証、金融機関の名義などの氏の変更
※届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。