不受理申出とは?

婚姻、離婚などの身分行為をする「意思のない者」又は「届書に署名したが、その後その意思を翻した者」が、その届出があっても受理しないようにあらかじめ申し出て、事前に防止するための制度です。

有効期間

不受理申出の届出をした日から不受理取下書を提出するまで

対象となる届出

・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・認知届

申出する人

上記届の届出人

申出先

市区町村役場の窓口

必要なもの

・本人確認ができる書類
 顔写真付きは1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
 顔写真なしは2点以上(健康保険証、年金手帳など)

注意事項

・提出の際は、開庁日に窓口へお越しください。
・不受理申出を取り下げしたい場合、不受理取下書を提出してください。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1、2番窓口   電話025-552-1511(代)
能生事務所  住民係窓口       電話025-566-3111(代)
青海事務所  住民係窓口       電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間は受付できません。開庁日に改めてお越しください。