従来、公の施設の管理運営の委託先については、地方公共団体が出資する法人等に限られていましたが、「民間でできるものは民間で行う」という視点から、地方自治法の一部を改正する法律が施行(平成15年9月2日)され、民間企業やNPO法人等の幅広い団体が管理運営を行えることとなりました。

 公の施設の管理に民間の知識やノウハウを活用し、住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。