Q1 固定資産税は課税標準額がいくらだと課税されるのですか?

 土地は30万円以上、家屋は20万円以上、償却資産は150万円以上です。

Q2 地価が下落しているのに土地の税額が上がるのはどうしてですか?

 土地の評価額については、平成6年度の評価替えから全国的に固定資産税の評価額は公示価格の7割を目途とすることになりました。更に平成9年度の評価替えでは、固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があるため、この格差を解消する仕組み(負担水準による税負担の均衡化)が導入されました。この負担水準による調整は、急激な税負担の増加を防ぐため徐々に負担水準を引き上げていくものです。このことにより、評価替えなどで評価額が下がった土地でも負担水準の低い場合は税額が上がる場合があります。

   ※負担水準=前年度課税標準額÷評価額(×住宅用地特例(1/3又は1/6))

 

Q3 住宅を取り壊したのに税額が高くなったのはどうしてですか?

 住宅が建っている土地には、住宅用地に対する課税標準額の軽減特例が適用され、税額が軽減されています。住宅を取り壊されたことで特例の適用がなくなり、土地の税額が3倍から4倍程度上がることになります。住宅がなくなったことによって住宅に掛けられていた税額はなくなりますが、土地の税額が上がるため、住宅を取り壊す前よりも税額が上がる場合があります。

  (住宅用地に対する課税標準額の軽減特例)

・ 小規模住宅用地  200平方メートルまで 1/6

・ 一般住宅用地   200平方メートルを超える部分 1/3

Q4 家が古くなったのに評価額が下がらないのはどうしてですか?

 家屋の評価額は原則として3年ごとの評価替えにより下がるか据え置かれるかのどちらかですが、一定の年数を超えるとその評価額より下がることはありません(最高に下がって再建築評点数の20%まで)。

この基準となる年数は、家屋の構造・用途により異なります。

 

Q5 数年前に新築した家屋の税額が急に高くなったのはどうしてですか?

 新築住宅は、新築後一定の期間(一般の住宅は3年間)は120平方メートルまで固定資産税が1/2(新築住宅の軽減措置)になっていますので、この軽減措置が外れると本来の税額に戻るため、その3年間と比べると上がります。

※令和元年新築で令和2年度から課税されている家屋が、令和5年度から軽減措置が外れます。

 また、一定の要件を満たす「認定長期優良住宅」を新築した場合は、同様の軽減措置がありますが、適用期間が3階建以上の中高層耐火住は7年間、その他は5年間であり、期間が満了すると税額が上がります。

 

Q6 住宅を取り壊して駐車場にしたら、土地の税額が上がるのはどうしてですか?

 土地が住宅用地の場合は、固定資産税の課税標準額に対して住宅用地の軽減措置がとられています。そのため、住宅が取り壊されるとこの軽減措置が外れますので土地の固定資産税額は上がります。

 

Q7 山間部の農地を荒らしているのですが、土地の税額は下がらないのですか?

 農業委員会の農家台帳に登録されている農地であれば、まずは農業委員会に休耕届が必要です。その後現地確認等を行い、現況が原野又は山林等であれば来年度以降現況地目(原野又は山林等)で課税となります。ただし、周囲の状況からして農地としての利用が再開できるような場合は、農地のままの課税となります。原野又は山林の課税になれば、一般的には税額は下がります。

 

Q8 小規模な家屋については課税されないのではないのですか?

 課税対象となる家屋は、面積の大小に関係なく一定の要件を満たしたものが対象となります。一般的には、土地に定着しているもの、屋根と三方以上の周壁があるもの、建物として使用できる完成状態にあるものが対象になりますので、カーポートのように、壁がないものは対象外となります。

Q9 都市計画税が課税されている区域はどこですか?

 都市計画税は、都市計画法に基づき行われる道路や公園、施設などを整備する都市計画事業や土地区画整理事業の財源に充てる目的税です。 都市計画税の課税区域は、次のとおりです。

・ 糸魚川地域は、大和川地区の一部、糸魚川地区

・ 青海地域は、須沢、今村新田、寺地、田海及び青海の一部

・ 能生地域は、課税区域はありません。

 

Q10 災害による減免措置はありますか?

 台風や災害等(火災も含む。)により被災された方には、減免措置があります。固定資産税・都市計画税については、所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が10分の2以上であると認められる場合に適用されます。減免を受けられる方は、減免申請書が必要となります。

Q11 土地・家屋の所有者が死亡したときの固定資産税は誰に課税されるのですか?

 所有者移転登記(相続登記)を行った場合は、その所有者が次の納税義務者となりますが、1月1日に相続登記がなされていない場合は、現在その固定資産を所有している方が納税義務者となります。

 

Q12 昨年12月に土地や家屋を売買したのに、固定資産税の納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?(本年1月1日には所有権移転登記が完了していない。)

 固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の登記簿上の所有者です。所有権移転登記が1月1日までに完了していないので、本年も元の所有者が納税義務者となります。

 

Q13 今年になってから土地と家屋を売却したのに、固定資産税の納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?

 固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している方に課税されます。よって、年の途中に土地や家屋を売却しても、市は新しい所有者には賦課することができないため、あなたに今年度分の税金は課税されます。

Q14 未登記家屋の所有者を変更したときの固定資産税は誰に課税されるのですか?

 未登記の家屋の固定資産税は、固定資産税の課税補充台帳に登録された所有者に課税されます。所有者を変更した時は、固定資産税係に所有者の変更の届出が必要になります。

 

Q15 土地や家屋を共有で所有しているとき誰が固定資産税を払うのですか?

 共有の場合は、共有者全員が納税義務者(連帯債務)となりますが、納税通知書はその代表者の方へお送りして固定資産税を納めていただくようになります。

 

Q16 耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却を終わった減価償却資産も固定資産税の償却資産の対象となるのですか?

 対象となります。

 償却済みとなった資産でも事業の用に供することができる状態であれば、償却資産の対象となりますので、償却資産の申告の際には申告していただくようになります。