更新日:2023年12月7日

 土砂災害の防止や水源涵養等の森林機能強化のため、平成31年4月から「森林経営管理制度」がスタートし、森林の適切な経営や管理を進めることとしています。→林野庁HP (外部リンク)

制度調査

1 「森林経営管理制度」とは
 森林を適切に経営や管理していくために、
(1)森林所有者の皆さんが、所有している森林を適切に経営や管理しなければいけないことを明確化しています。
(2)森林が適切に経営管理されていない場合、市から森林所有者の皆さんに今後の森林の経営や管理についての 意向を調査します。
(3)森林所有者の皆さんが自ら経営や管理を続けることが難しい場合には、市は森林所有者の皆さんとご相談をし、必要に応じ今後の経営管理の計画を定め、計画を実施するための権利を市等に設定(経営管理を委託)していただきます。
(4)市は、森林の経営管理を実施するため、林業経営者の方に経営を再委託するか、市町村が直接管理します。

 この制度の対象は、主にスギ等の私有人工林です。糸魚川市には、私有林が約42,000ヘクタール、このうち杉人工林が約9,000ヘクタールあります。当市では、優先順位等を定め、森林経営管理制度に取組みます。

2 意向調査とは
 市が森林所有者に、所有森林を今後どのように経営管理したいか、ご意向を確認するものです。事前に説明会等を開催し、制度等をご理解いただいたうえで、調査を行います。

意向調査

<ご自身が所有する森林が調査対象となった場合>
・説明会等により、制度や計画について説明します。(遠方の方や都合が悪い方には、別途ご案内します。)
・調査票にご回答ください。
 →同意しない方…不同意の旨回答してください。
 →同意する方…
 何人かの所有者の土地がまとまり、ある程度の面積が集約できましたら、現地立会いを経て、所有者と相談のうえ間伐等の計画を立てます。計画をご承認いただいたうえで、間伐等を実施します。

<スケジュール> 
   1年目 意向調査 
   2年目 現地立会い、境界画定、施業計画作成 
   3年目 間伐等実施

3 経費について
 この制度によって行われた間伐等の費用は、 森林環境譲与税を活用します。所有者本人から費用を負担していただくことはありません。
 ただし、計画外で希望されるものについては、ご本人から費用を負担していただく場合があります。

 

4  関連情報
 新潟県では、有識者からなる委員会を設置し、公益的機能を維持・保全するために必要な森林整備と、その財源について検討しています。→新潟県HP(外部リンク)

●問合先
 糸魚川市 産業部 農林水産課 林業水産係
 電話 025-552-1511(代)
 FAX 025-552-1086
 E-mail ringyou@city.itoigawa.lg.jp