都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

◆課税の対象となる資産 
 都市計画法による都市計画区域のうち、おもに市街地に所在する土地及び家屋です(課税区域を条例にて定めています)。

◆納税義務者
 当該土地又は家屋の所有者です。

◆税額の計算方法
 課税標準額×税率(0.2%)
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
 1 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
 2 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
 3 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 等

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