更新日:2023年11月17日

人権に関する三つの法律(人権三法)をご存じですか

 

2016(平成28)年度に人権に関わる3つの法律(人権三法)が施行されました。

それぞれの法律とその目的は次のとおりです。

一人一人が人権意識を高め、お互いの違いを認め合い、人権を尊重し合える社会を築きましょう。

ヘイトスピーチ解消法

正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

 

 日本に適法に居住する日本以外の出身者やその子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。

  

【参考リンク】

ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動」(外部ページ:法務省)

部落差別解消推進法

正式名称「部落差別の解消の推進に関する法律」

 

 現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴い部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえたうえで、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されないもの」という認識の下に、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。

 「部落差別」の言葉を明記した初めての法律で、国や地方公共団体に対して、相談体制を充実することや、教育・啓発を行うこと、実態調査を行うこと等を求めています。

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。

 今なお、差別発言やインターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
 
 同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

 

【参考リンク】

同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう」(外部ページ:法務省)

 

障害者差別解消法

正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

 

 障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障がいが有ること、無いことによって分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現ををめざす法律です。 

詳しくはこちら(同サイト内)

 

【参考リンク】 

「障害を理由とする差別の解消の推進」(外部ページ:内閣府)