更新日:2019年10月29日
 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
 海外では、「18歳以上」が主流です。国立国会図書館の調査(平成26年)では、世界の191の国・地域のうち、9割近くが日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢を「18歳以上」と定めています。例えば、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアでも18歳以上となっております。
 今回の選挙権年齢の引下げにより、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。

 ※詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

選挙権年齢を18歳以上に引き下げたのはなぜ?

 日本は少子高齢化、人口減少社会を迎えています。この状況において、日本の未来を作り担う存在である10代にも、より政治に参画してもらいたいと考えられています。
 また、より早く選挙権を持つことにより、社会の担い手であるという意識を若いうちから持っていただき、主体的に政治に関わる若者が増えて欲しいと期待されています。
 若者の投票率が低くなると、若者の声は政治に届きにくくなってしまいます。その結果、若者に向けた政策が実現しにくくなったり、実現に時間を要する可能性があります。

インターネット選挙運動でできること

 18歳以上(有権者)になれば、選挙運動ができます。SNSやブログなどの様々なインターネットツールを利用して、特定の候補者の当選を目的とした活動もできるようになります。
例えば…
・自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
・選挙運動メッセージをSNSで広める(リツイート・シェアなど)
・選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する

 なお、候補者や政党等以外は、電子メールを利用した選挙運動はできません。
 また、満18歳未満の者による選挙運動や、公示・告示日から投票日前日までの期間以外の選挙運動も禁止されています。

※詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

進学や就職で引っ越したら 住民票を移しましょう

 

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は、住民票がある自治体で行われます。そのため、進学や就職などに伴い実家を離れる場合等においては、引っ越し先の自治体への住民票の届出が必要です。

めいすいくん