1.支給対象
児童手当は、中学3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。
2.支給金額
児童1人当たりの月額支給額
3歳未満 一律 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 一律 |
10,000円 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給され
ません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要と
なります。
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が(1)以
上(2)(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)
を支給します。
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
扶養親族等の数
(カッコ内は例) |
所得額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
所得額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
0人
(前年末に児童が生まれて
いない場合 等) |
622 |
833.3
|
858 |
1,071 |
1人
(児童1人の場合 等)
|
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人
(児童1人 + 年収103万円
以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人
(児童2人 + 年収103万円
以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人
(児童3人 + 年収103万円
以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人
(児童4人 + 年収103万円
以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
3.支給時期
6月、10月、2月の年3回 前月までの4月分をまとめてお支払いします。
4.児童手当を受けるために
- 児童手当を受けるためには、児童を養育している保護者がお住まい(住民登録をしている)の市区町村で手当の申請をする必要があります。出生や住所異動等があった場合には、手続きしてください。
- 公務員の方は、職場での手続きとなります。所属庁へお問い合わせください。
- 手当の支給は原則として申請をした日が属する月の翌月分からとなります。
5.認定請求について
出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生・転入等やむを得ない理由により認定請求ができない場合は、特例があります。出生の場合は、出生した翌日から、転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても、出生した月や転出した月の翌月分から支給されます。
申請が15日目よりも遅れてしまうと、手当が支給されない期間が生じてしまいますので、ご注意下さい。
◆認定請求に必要な書類等
- 認定請求書
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カード又は通知カード
- 請求者名義の金融機関の通帳(配偶者、お子様のものでは受付できません。)
- 請求者本人の健康保険証(最近2か月以内に厚生年金に加入した方のみ)
- その他、ご事情に応じ、必要な書類がある場合があります。
ダウンロード(PDFファイル)
・認定請求書
・認定請求書(記入例)
★ご注意ください。
・児童手当は、資格があっても、申請をされないと受給できません。申請をされた翌月分から支給されます。
※申請が遅れた場合、遡っての受給はできません。
・里帰り出産をして、出生届を糸魚川市以外で提出した場合、その場では児童手当の申請をすることができない
ため(児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません)、改めて、糸魚川市で申請手続きが必要
です。受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給資格者変更となる場合があります。
・届出なく、受給資格消滅後に、お支払をした児童手当(過払金)は、返納していただく場合があります。
・受給者又は対象児童が日本国外へ出国する場合には、届出が必要な場合があります。
6.現況届について
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)養育している児童と別居されている方
(3)里親の方
(4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が糸魚川市と異なる方
ダウンロード(PDFファイル)
・現況届
7.こんなときは手続きが必要です
児童が増えたとき
現在、児童手当の支給を受けている人が、出生などの事由により児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。原則として、請求をした日の属する月の翌月分から手当の額が増額されます。
ただし、出生の場合は特例期間があり、出生した翌日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても、出生した月の翌月分から支給されます。申請が15日目よりも遅れてしまうと、手当が支給されない期間が生じてしまいますので、ご注意下さい。
児童が別居したとき
受給者の仕事の関係、児童の学校の関係等で、児童と受給者の住所が別々になった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要です。
※児童のマイナンバーの記載が必要になりますので、児童のマイナンバー(個人番号)カード又は通知カードもしくは個人番号通知書をご持参ください。
児童を養育しなくなったとき(児童が施設入所したとき含む)
養育する児童が減った場合には、「額改定認定請求書」、養育する児童がいなくなった場合には、「受給事由消滅届」、その他提出書類が必要です。
なお、施設入所児童については、施設設置者等が受給します。
受給者が公務員になったとき
公務員になった方は、勤務先で児童手当が支給されるため、窓口にて「受給事由消滅届」が必要となります。なお、勤務先で児童手当の申請を必ず行ってください。
受給者が他の市町村へ転出したとき
転出の手続き後、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の振込先の口座を変えたいとき
口座は、受給者名義の金融機関であれば変更が可能です。
変更をする場合は、新しい通帳を持参のうえ、窓口までお越しください。
寄附をしたいとき
児童手当の支給を受ける保護者の方は、お子様の児童手当を市町村へ寄附することができます。詳しくは、お問い合わせください。
海外へ出国するとき
受給者又は対象となる児童が海外へ出国する時は、届出が必要な場合があります。仕事、留学、養育等の居住目的で出国する場合には、お問い合わせください。
ダウンロード(PDFファイル)
・額改定認定請求書
・額改定認定請求書(記入例)
・受給資格消滅届
・受給資格消滅届(記入例)
・氏名・住所等変更届
・氏名・住所等変更届(記入例)
・支払金融機関変更届
・支払金融機関変更届(記入例)
・別居監護申立書
・児童手当リーフレット
★電子申請(ぴったりサービス)をご希望の方はこちら
外部リンク
厚生労働省ホームページ(児童手当について)