糸魚川市内には、先祖の生活痕跡である遺跡(文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地)が過去の調査等により約280か所あることがわかっています。

 遺跡や出土した遺物は、国民共有の財産であると同時に、糸魚川の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であり、糸魚川の歴史や文化環境を形作る重要な要素であることから保存・活用をしていく必要があります。 
 

1 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の確認

 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)において掘削を伴う工事や開発行為を行う際には、事前に発掘調査が必要となる場合があります。

開発事業等の計画・立案や土地の鑑定評価・売買などにあたっては、当該地が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に該当するかどうか、事前に必ず確認してください。

確認には、文化振興課文化財係の窓口へ持参いただくか、FAX025-552-8292)にてご照会ください。

 照会用紙は下記のリンクからダウンロードしてください。

2 遺跡内での開発行為を行う際の届出・手続きについて

 文化財保護法により、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事や開発行為を行う際には、事前に文化財保護法第93条による届出(個人・民間事業者の方)または94条による通知(公共団体)の提出が必要です。

 

 提出の際の注意事項
 (1)届出・通知は、市教育委員会を経由し、県教育委員会への提出となります。
 (2)提出数は2通提出してください(市用1通、県用1通)。
 (3)原則として、工事着工の60日前までにご提出ください。

 

 なお、工事の内容や規模等により取扱いが異なりますので、詳しくは文化振興課文化財係までお問合せください。

3 その他
(1)遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲外で新たに遺跡が発見された場合には、土地所有者等は文化財保護法第96条により、届出を行う必要があります。この届出により遺跡の保護等が必要と認められたときは、通常の遺跡と同様に協議が必要となります。
2)市・県・国史跡に指定されている遺跡内の土木工事については「現状変更許可申請書」を提出し行政機関の許可を受けなればなりません。
(3)出土品の取扱いについては、遺失物として地方自治体(都道府県)に帰属します。また、土地の所有者等が不明で落ちている遺物等を発見した場合は、文化振興課または最寄りの警察署に連絡してください。

93条、94条届出.doc

93条、94条届出.pdf

93条、94条届出 記入例.pdf

93条、94条届出別記.doc
93条、94条届出別記.pdf
埋蔵文化財包蔵地照会.doc
埋蔵文化財包蔵地照会.pdf
記入例(付図).pdf


笛吹田遺跡