「納めない」ということでは未納期間と免除・学生納付特例期間とは同じですが、基礎年金を受け取る段階で次表のとおり違いが出てきます。納付することが困難な場合は未納のままにせずに、市民課住民係または能生・青海事務所住民係にご相談ください。

保険料の追納  免除・納付猶予・学生納付特例期間があると将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。このため、10年以内なら後から納めることができます。これを追納といいます。追納する場合、免除された年度の翌々年度末日を過ぎると、加算金がつきます。


関連情報
 国民年金保険料の納付が困難なとき(免除)