不受理申出とは?
婚姻、離婚などの身分行為をする「意思のない者」又は「届書に署名したが、その後その意思を翻した者」が、その届出があっても受理しないようにあらかじめ申し出て、事前に防止するための制度です。
有効期間
不受理申出の届出をした日から不受理取下書を提出するまで
対象となる届出
・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・認知届
申出する人
上記届の届出人
申出先
市区町村役場の窓口
必要なもの
・本人確認ができる書類
顔写真付きは1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
顔写真なしは2点以上(健康保険証、年金手帳など)
注意事項
・提出の際は、開庁日に窓口へお越しください。
・不受理申出を取り下げしたい場合、不受理取下書を提出してください。
受付場所
糸魚川市役所 市民課1、2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)
受付時間
平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間は受付できません。開庁日に改めてお越しください。