氏の変更とは?

 やむを得ない事由があるときに限り、戸籍の筆頭者及び配偶者は、家庭裁判所の許可を得て届出をすると、氏を変更することができます。

届出期間

 氏変更許可の審判確定後

届出する人

 筆頭者と配偶者

届出先

 次のいずれかの市区町村役場

 ・所在地(住所地)
 ・本籍のあるところ

必要なもの

 ・氏の変更届
 ・審判書の謄本及び確定証明書
 ・国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

 審判の申し立ては、住所地を管轄する家庭裁判所へ行ってください。

届出後の手続き

 運転免許証、金融機関の名義などの氏の変更
 ※届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1、2番窓口   電話025-552-1511(代)
能生事務所  住民係窓口       電話025-566-3111(代)
青海事務所  住民係窓口       電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。ただし、国民健康保険や住所変更などの手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。