氏の変更とは?
やむを得ない事由があるときに限り、戸籍の筆頭者及び配偶者は、家庭裁判所の許可を得て届出をすると、氏を変更することができます。
届出期間
氏変更許可の審判確定後
届出する人
筆頭者と配偶者
届出先
次のいずれかの市区町村役場
・所在地(住所地)
・本籍のあるところ
必要なもの
・氏の変更届
・審判書の謄本及び確定証明書
・国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
審判の申し立ては、住所地を管轄する家庭裁判所へ行ってください。
届出後の手続き
運転免許証、金融機関の名義などの氏の変更
※届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。
受付場所
糸魚川市役所 市民課1、2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)
受付時間
平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。ただし、国民健康保険や住所変更などの手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。