離婚とは?

婚姻関係を将来に向かって解消させる行為であり、協議離婚と裁判離婚があります。

届出期間

・協議離婚…規定はありません。届出をした日から効力が生じます。
・裁判離婚…調停が成立した日または裁判が確定した日から10日以内。

届出人

・協議離婚…夫と妻
・裁判離婚…申立人

届出地

次のいずれかの市区町村役場
・本籍地
・住所地(所在地)

必要なもの

・離婚届(協議離婚の場合は成人の証人2名の署名があるもの)
・調停調書の謄本(調停離婚のみ)
・判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・印鑑登録証(印鑑登録をしていて、氏が変わる方)
・マイナンバーカード(氏が変わる方)
・本人確認ができるもの
 顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など)
 顔写真なしは2点以上(健康保険証や年金手帳など)

注意事項

・離婚届出だけでは住所は変わりません。住所も変わる場合は、住所変更の届出をしてください。
・婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
・届書の記入方法がわからないときは窓口でご説明します。
・届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。

未成年のこどもがいるとき

●離婚後は単独親権となります。父母どちらかを親権者に定め、離婚届に記載します。
・離れて暮らす親とお子さんの面会や養育費について話し合い、取り決めを行うよう努めましょう。
 法務省(子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A)  

●こどもの氏を変えたいとき(離婚して旧姓に戻った親と子を、同じ戸籍に入れたいとき)
・家庭裁判所に許可を得たうえで、別途「入籍届」が必要です。
・氏の変更許可手続きについては、住所地の家庭裁判所にお問い合わせください。
 裁判所(子の氏の変更許可)
・「入籍届」については、市民課住民係にお問い合わせください。

●各種手当について
児童手当を受給している方、子ども医療助成制度を利用している方は、手続きが必要です。また、ひとり親を助成する制度もあります。
詳しくは子ども課子育て支援係にお問い合わせください。
 各種手当・助成

受付場所

糸魚川市役所 市民課1、2番窓口   電話025-552-1511(代)
能生事務所  住民係窓口             電話025-566-3111(代)
青海事務所  住民係窓口             電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。
ただし、国民健康保険や住所変更などの手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。