更新日:2018/04/01
 住民票や戸籍などは、市役所・各事務所の開庁時間内に窓口に来ることができない場合でも、次の方法で申請することができます。
 ただし、証明書等の種類により、請求方法や請求できる人が異なりますので、下の表でご確認ください

【方法1】 コンビニ交付

 コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用し、各種証明を取得することができます。

 

◆利用できる方

 マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)を持っている方

◆利用時間

 午前6時30分から午後11時00分まで

◆利用方法

 コンビニエンスストア等のマルチコピー機のメインメニューから「行政サービス」選択後、カード置き場にマイナンバーカードを置き、画面案内に従って操作してください。その際、登録されている利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

 

◆コンビニ交付サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。

コンビニ交付サービス

 

【方法2】 公民館で申請

 公民館窓口で申請すると、住民票の写し・印鑑登録証明書・所得証明書等・課税台帳登録事項証明書などはその場でお渡しします。それ以外は、郵送または後日公民館で交付します。
 ただし、証明書等の種類により、請求できる人が異なりますので、下の表でご確認ください。

◆受付時間

月曜日~金曜日(市役所開庁日)

8時30分~17時00分

◆申請できる地区公民館

能生地域

磯部・小泊・西能生・中能生・上南

青海地域

田沢・歌外波・市振

糸魚川地域

浦本・下早川・上早川・大和川・西海・大野・根知・小滝・今井

【方法3】 郵便で申請し、本人宛に郵送

 郵便で「申請書」、「手数料分の定額小為替」、「切手を貼った返信用封筒」、「本人確認書類のコピー」などを市役所宛に郵送すると、本人宛に郵便で証明書等をお送りします。
 ただし、証明書等の種類により、交付できないものや請求できる人が異なりますので、下の表でご確認ください。

◆郵便での請求について、詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍等の申請税証明等の申請

 

 

方法2
(公民館)

方法3
(郵便)

 本人以外で請求できる人
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)等

 

(*1)

戸籍に記載されている人の配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)

・直系卑属(子・孫など)・委任を受けた代理人
住民票の写し

 

 同一世帯員・委任を受けた代理人
身分証明書

 

(*1)

 委任を受けた代理人
印鑑登録証明書(*2)

 

×

 印鑑登録証(カード)を持参した人
所得証明書等(*3)

 

 同一世帯員・委任を受けた代理人
課税台帳登録事項
証明書等(*4)

 

 同一世帯員・委任を受けた代理人

≪次の点にご注意ください≫

*1  公民館で申請された戸籍謄本等および身分証明書は、申請者宛に郵送します。
*2  印鑑登録証明書を申請する場合は、印鑑登録証(カード)が必要です。
*3  所得証明書等とは、所得・納税・課税の各証明書です。
*4  課税台帳登録事項証明書等とは、固定資産課税台帳登録事項証明書・名寄帳兼課税台帳の写しです。