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届出・手続き

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  • 戸籍等の第三者交付に係る本人通知制度
    戸籍や住民票の写し等の不正請求・取得を抑止するため、戸籍や住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実を、事前登録した本人にお知らせする制度です。
  • 各種証明書の市役所窓口以外での交付及び時間外交付
    住民票や戸籍などは、市役所・各事務所の開庁時間内に窓口に来ることができない場合でも、別の方法で申請することができます。
  • 戸籍について
    子どもが生まれた時(出生届)、結婚する時(婚姻届)、家族が亡くなられた時(死亡届)など、戸籍の届出が必要です。
  • 戸籍謄本・抄本の請求
    申請できるのは本人、配偶者、直系親族の方で、それ以外の方が手続きを行う場合、本人からの委任状が必要です。
  • 郵便による戸籍謄本・抄本の請求
    郵便で戸籍を請求するためには用意していただくものがあります。配達と処理で日数がかかりますので、余裕をもって請求してください。
  • 出生届
    お子さんの誕生おめでとうございます。 出生届は、お子さんに名前をつけて戸籍に登録する大切な手続です。
  • 死亡届
    死亡したことを知った日から7日以内(死亡したことを知った日を含みます)に届け出てください。
  • 婚姻届
    ご結婚おめでとうございます。この婚姻届が受理されて初めて民法上の夫婦という法律効果が発生します。
  • 離婚届
    婚姻関係を将来に向かって解消させる行為であり、協議離婚と裁判離婚があります。
  • 離婚の際に称していた氏を称する届
    離婚により旧姓に戻る方は、この届出をすることで婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることができます。
  • 養子縁組届
    事実上の親子関係のない者同士がお互いの合意により法律上の親子関係をつくる制度です。
  • 養子離縁届
    養子関係を解消する場合の届け出です。
  • 離縁の際に称していた氏を称する届
    養子離縁の際、この届出をすることで縁組していた時の氏をそのまま名乗ることができます。 (縁組7年以上経過が条件)
  • 転籍届
    本籍は日本の領土内で土地の地番として存在するところであれば、どこに定めてもよく、その場所は、地番号または街区符号により特定しなければなりません。
  • 入籍届
    入籍とは、子が父または母と氏を異にする場合に、父または母の氏を称してその戸籍に入ることをいいます。
  • 分籍届
    分籍とは、親の戸籍から抜けて自分の戸籍を新しく作ることです。
  • 氏の変更届
    やむを得ない事由があるときに限り、戸籍の筆頭者及び配偶者は、家庭裁判所の許可を得て届出をすると、氏を変更することができます。
  • 不受理申出
    婚姻、離婚などの身分行為をする「意思のない者」又は「届書に署名したが、その後その意思を翻した者」が、その届出があっても受理しないようにあらかじめ申し出て、事前に防止するための制度です。
  • 不受理取下
    不受理申出をしている方が、不受理を取り下げることです。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届
    外国人と婚姻しても日本人の方の氏は変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は婚姻届の他に届出が必要です。
  • 外国人との離婚による氏の変更届
    外国人と婚姻し氏の変更届を出した方は、その外国人配偶者と離婚しても旧姓には戻りません。旧姓に戻りたい場合は離婚届の他に届出が必要です。
  • 身分証明書の請求
  • 独身証明書
    本人が独身であることを証明するもので、結婚情報サービス・結婚相談事業者に提出するための書類です。

お問い合わせ先

市民課
所在地/〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
電話番号/ 025-552-1511025-552-1511 FAX/025-552-8250 
E-mail/ shimin@city.itoigawa.lg.jp
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電話 025-552-1511025-552-1511 ファックス 025-552-8955
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